クーリングオフとは

  • 契約してしまったけど解約したい
  • 訪問営業の人に押し売りされ購入してしまった
  • 副業サイトに登録したら勉強のためと有料講座を契約させられた
  • SNSで知りあった人と会ったら化粧品を購入させられた
  • 友人の紹介で契約したが、家族から反対されたため取りやめたい
クーリングオフ後は支払った金額は原則全額返金され、契約解除に対するペナルティ(損害賠償・違約金など)は「必要ありません。」

クーリングオフは、訪問販売や勧誘を受けて契約・申込みをしてしまった場合でも契約を再考できるように、一定の期間であれば無条件で申し込みの撤回、契約解除ができる制度です。

消費者を保護するための制度で、クーリングオフをすれば契約を解除、白紙に戻すことができます。

クーリングオフ後は支払った金額は原則全額返金され、契約解除に対するペナルティ(損害賠償・違約金など)は必要ありません。
ただし、定められた期間を過ぎてしまうとクーリングオフが「できなくなるため」注意が必要です。

一般的にクーリングオフの手続きは書面(内容証明など)となりますが、法改正され電磁的記録(メール・FAXなど)を用いた手続きも可能となりました。
ご不明点は何でもご相談ください。

クーリングオフができる期間と取引

8日間 訪問販売・訪問購入
電話勧誘
キャッチセールス
特定継続的役務提供(エステ、美容医療、英会話、パソコン教室など)
20日間 連鎖販売取引(マルチ商法)
業務提供誘引販売取引(在宅ワーク、内職・モニター商法など)

※以下の場合は、期間を過ぎていてもクーリングオフすることが可能です。

  • 書類を受け取っていない
  • 書類の記載内容に不備がある

クーリングオフできない契約例

  • 通信販売(テレビショッピング・インターネット通販など)
  • 購入代金が3,000円未満(訪問購入を除く)
  • 自動車の購入
  • クーリングオフ期間が過ぎた契約

行政書士おおとり事務所クーリングオフ代行

クーリングオフは期限が決まっているからこそ絶対に失敗したくない!
悪質な業者だからクーリングオフの妨害を受けそうで不安だ。
契約解除なんて初めてで自信がないからお任せしたい。

クーリングオフは一旦締結した契約を再考する制度ですが、期限内に確実に手続きを行う必要があります。

行政書士おおとり事務所のクーリングオフ代行は、さまざまな理由で手続きを躊躇している方に代わって、スピーディーかつ確実にクーリングオフの手続きを代行いたします。

明瞭な費用設定で、サポートもしっかりさせていただきますのでご安心ください。

行政書士おおとり事務所が選ばれる理由

  1. 確実にクーリングオフしたい
  2. クーリングオフの実績・経験豊富
  3. 即日対応してくれる
  4. 行政書士は書類作成の専門家だから安心
  5. 明瞭な料金設定
当事務所は様々な契約のクーリングオフ対応をしています。

行政書士おおとり事務所は数多くのクーリングオフ手続き代行を受任しており、多種多様の契約解除の知識を持つ経験・実績豊富な行政書士事務所です。

業務提供誘引販売取引、資格商法、点検商法、投資マンション、先物取引、エコキュート、太陽光発電、浄水器訪問販売、エステ・美容、電話勧誘、マルチ商法・ネットワークビジネス、デート商法、英会話・パソコンスクールなど

費用

※全て実費込み
※全てクーリングオフ期間内の場合
※クーリングオフ期間経過後は別途見積り

ご依頼の流れ


  • 相談

    お電話・メールにてご相談ください。
    通話料は無料です。ご不明点があればお気軽にご質問ください。


  • 受付(受任)

    行政書士おおとり事務所が行う、クーリングオフ手続き代行のご説明を分かりやすく丁寧にご説明いたします。
    ご依頼者様がご納得いただきましたら、正式にご依頼ください。


  • 契約書類の送付

    契約書類・申込書を当方にメール・FAX・郵送などでお送りいただきます。


  • 通知書作成・送付

    契約書類・申込書が届き次第、内容を確認の上、業者へ内容証明を作成いたします。
    クーリングオフ期間によっては即日対応いたしますのでご安心ください。


  • 費用支払い

    ご依頼者様に謄本(控え)を郵送し、クーリングオフ完了となります。
    ご確認の上、代行費用のお振込みをお願いいたします。


  • アフターフォロー

    最終解決までアフターフォローいたしますのでご安心ください。


解決事例

スマホ副業|業務提供誘引販売取引

・20代男性|会社員
・被害額: 約35万円

スマホで簡単に稼げるという副業サイトに登録。

転職を繰り返したため給料が上がらず、隙間時間でなにか副業ができないか検討していたところ、スマホでできる副業斡旋サイトを発見。

「1日30分のスマホ操作で1ヶ月後には10万円以上稼げる!」という広告に惹かれ、会員登録をして5万円の情報商材を購入しました。
SNSを利用した副業でしたが、マニュアル通りにやってもほんのわずかしか稼げません。

登録した副業サイトに相談したところ、高収入の副業をしたいならオンライン講座の契約と個別サポート費用が別途必要だと言われ、追加で30万円支払いました。

オンライン講座を受けたところ、当初聞いていた「1日30分のスマホ操作」とは全く別の方法で稼ぐように指示され、それは話が違う!とは思いましたが自分では言い出せず、行政書士おおとり事務所に相談。
返金してもらえたのでホッとしています。

化粧品・サプリ販売|マルチ商法

・30代女性|専業主婦
・被害額: 約20万円

ママ友から在宅でできる副業を勧められた。

業績悪化で主人の給料が減額されたため、パートを探しているとママ友に相談したところ、化粧品とサプリメントの販売を紹介されました。

「化粧品とサプリメントを購入して、友人に紹介するだけで稼げる。実際に自分は月に10〜20万ほど在宅で稼いでる。」

そう熱心に加入を勧められ、自宅で仕事ができるということに魅力を感じてその場で会員登録をし、化粧品とサプリあわせて20万円以上購入。
ママ友や学生時代の友人に声を掛けましたが、全く相手にされませんでした。

稼げないことを友人に相談しても、自分でどうにかしてと冷たくあしらわれ、「会員をやめたい、解約したい」とおおとり事務所に相談。
早々にクーリングオフの対応をしていただき、返品・返金していただくことができました

バリアフリー リフォーム

・50代夫婦|会社員
・被害額: 約350万円

予算より高額なリフォームを提案されました。

老後を見据えて5年前にリフォームしたばかりでしたが、事故で片足が不自由になったため、手すりの取り付けと玄関前スロープの設置をすることにしました。
そんな矢先リフォーム業者の訪問営業があり見積依頼したところ、営業マンの上司も呼ばれ強引に話しを進められその場で契約してしまいました。

提示額があまりにも高額で不安を感じたため、別業者にも見積依頼したところ1/3以下の費用でできると言われ、すぐリフォーム業者に再見積を依頼したところ契約締結後だからと突っぱねられました。

このままでは老後資金に不安を感じるため、おおとり事務所さんにクーリングオフができないか相談。
無事にクーリングオフできたので安心しました。

よくある質問

家族に内緒でクーリングオフできますか?

クーリングオフ代行のご依頼時にお伝えいただけましたら、当事務所からの電話連絡や郵送物の発送について、ご相談者様の状況・ご希望に合わせて手続きを進めさせていただきますのでご安心ください。

クーリングオフは自分で対応できる?

結論から申し上げると、ご相談者様自らクーリングオフの手続きをすることは可能です。
しかしクーリングオフは書類作成が伴う手続きのため時間がかかり、解約期限に間に合いそうにないと駆け込みで代行依頼されるケースが増えています。
「確実に解約したい」「書類作成には不安がある」という方は、書類作成の専門家である行政書士にご相談ください。

クーリングオフ期間ギリギリでも解約できますか?

期間内であれば解約は可能です。
また、当事務所はご相談者様の状況に合わせて即日対応させていただきます。

クーリングオフ期間を過ぎた場合は解約できない?

一般的に、クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合は原則クーリングオフはできませんが例外もあります。
法定書類が未交付だった、不備があったという場合は、クーリングオフ期間が過ぎていても解約できるケースがありますのでご相談ください。

副業の斡旋サイトの契約も解約できますか?

最近詐欺まがいの「副業・内職斡旋サイト(業務提供誘引販売取引)」の契約解除のお問い合わせが増えています。
もちろんクーリングオフ(契約解除)することは可能ですので、安心してご依頼ください。

業務提供誘引販売取引とは?:「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと(消費者庁)

事務所概要

事務所名 行政書士おおとり事務所
代表行政書士 鳳山 幸治(ホウヤマ コウジ)
兵庫行政書士会 第23302463号
住所 〒664-0858 兵庫県伊丹市西台1-1-1 伊丹阪急ビル5階
電話番号 0120-354-013
受付時間 平日 9時半~20時
土日祝は予約制

代表行政書士あいさつ

この度は本サイトにアクセスいただきありがとうございます。

契約してしまったけど、やっぱり解約したい。

このように一人で悩むことがあるかと思います。
クーリングオフを利用すれば、契約を解除することができます。
そのため、電話勧誘や訪問販売等、業者からの勧誘により断り切れずに商品等を購入してしまい、後で後悔してしまうことがあっても元に戻すことができます。
ただ、どのような契約にもクーリングオフが適用される訳ではありません。
専門家である当事務所までご相談いただければ、クーリングオフができるかの判断からクーリングオフの代行手続きまで全て対応致します。
ご相談お待ちしております。

代表行政書士 鳳山 幸治

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